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土地購入から″家づくり″をお考えのあなたへ

 

今年の会津は

あまり雪が降らず・・・

建築をする私たちには

ありがたいですが、

雪が降らないと困ってしまう方も

いらっしゃいますよねガーン

 

 

本日は、土地を購入し

建築していただくお客様の

土地の「境界立ち合い」

同行でした!

 

土地には

「境界」

というものがあります上差し

 

※「境界とは」土地と土地の

区切り線のようなもので、

ここからはAさんの土地、

ここからはBさんの土地というような

目印です

 

 

 

 

 

この線は

法務局(国の機関)に

保管されている図面に基づきます

 

そして、この図面を作る際は

”土地家屋調査士”や

”測量士”などの

測量資格のある方に

測量などを行っていただき

作成してもらいます

 

 

今回は、土地の売買の前に

その「境界」を明確し、

双方納得の上で「境界」を確定するため、

該当の土地に面する土地を保有する

近隣の方に立ち会っていただきました

 

さらには、

土地に面する道路が

「会津若松市」の所有の為、

市役所職員の方にも

立ち合いいただきます

 

 

 



 

 

そうして確定した図面は、

法務局へ登録され反映されます

 

 

確定した「境界」へは

プレートや杭が打たれます

 

 

 

 

 

 

以後、

工事などを行う際は

この境界プレートなどを目安に

「越境」(※境界をこえること)することが

無いように目安となるんです

 

この

双方納得の上で「境界」を確定

することで、「境界」でのもめ事の

防止にもなります

 

 

この、「境界立ち合い」については

個人の所有者が土地を売る際に

行うことが多いです

 

新しくできた分譲地や、

前々から売りに出ている分譲地などは

あらかじめ境界がはっきりしています

 

 

弊社は不動産部もあり、

土地探し、土地の売買などの

法律上の決まりなども調査しながら

ご紹介しておりますニコニコ

 

土地についても、

お気軽にお問い合わせくださいルンルン

 

 

会津で建てる”ぬくもりのある木の家”

サイエンスホーム会津若松店

(K-Style Design株式会社)

 

℡:0242-23-8988(会津若松展示場)